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2024年10月24日
訪問看護を提供する場合は、利用者の状況に即した適切な日数・回数を決めるよう改めて事務連絡が出されています。 これは、利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行っている等の報道を受けての対応としています。 ご存じのことと思いますが、訪問看護は、医療保険と介護保険、難病や急性増悪時などで算定上限が異なるといった、ルール面も踏まえて計画を決めていく必要があります。 従来からですが、医療や介護においては、一律や定型的ということ関して厳しい印象があります。 (画像は通知より抜粋したもの)