介護施設等の入居者の多くは、何らかの病気を治療していたり、体調の管理が必要です。
そのような方を介助するスタッフにとって、医療行為との兼ね合いから、何なら法に触れることなくできるのかということは気になります。
今般、厚労省の研究事業を通じて「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」が公表されました。
39の行為について取り上げ、条件がまとめられています。
普段の業務の確認のほか、現場でのワークシェア、マニュアル整備等の参考になると思います。
リンク 介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究
リンク 厚労省事務連絡(介護保険最新情報)