外来感染対策向上加算の届出(経過措置期限到来)
2024年12月17日
外来感染対策向上加算の施設基準の経過措置が12月31日で期限を迎えます。
東海北陸厚生局から届出書提出の案内が示されていますのでご確認ください。
提出期限は令和7年1月10日(必着)です。
経過措置となっていた基準は下記のとおりです。
1 外来感染対策向上加算に関する施設基準
(1)~(12) (略)
(13)感染症法第38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(同法第36 条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。
(14)~(18)(略)
令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。
リンク 届出書等(東海北陸厚生局)
リンク 石川県 第2種協定指定医療機関
リンク 富山県 第2種協定指定医療機関
(画像は東海北陸厚生局HPの届出案内ページ)