令和4年10月に変更になった一定所得以上の後期高齢者への外来負担について、その急激な変化を押さえるために「配慮措置※」が設けられています。(※1割+3,000円)
その配慮措置が、令和7年9月30日にもって終了します。
配慮措置の対象となっている患者さんは、10月1日以降、本則の上限額である月18,000円まで2割負担を支払います。
窓口での支払いは増えるものの、これは医療機関の収入増につながるものではないことへの患者さんの理解、また、ある程度の受診抑制につながる可能性があることの想定も必要と思います。
(下図は終了する配慮処置)